アラサー会社員の暇つぶしブログ

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お年玉付き年賀状の引き換え期間は法律で決められている

先日、突如お年玉付き年賀状が当たっていたことを思い出しました。郵便局に引き換えに行こうと思ったら、既に引き換え期間は終了。今回は当たった景品が3等のお年玉切手シートだったため、特別残念という想いはありませんでしたが、それなりに高価な1等であれば後悔していたことでしょう。


今後そのようなことが無いとも限らないため、お年玉付き年賀状の引き換え期間を調べてみたところ、発表から半年間ということがわかりました。仮に当選番号の発表が1月18日だったとすると、同年の7月18日までが引き換え期間となります。これは適当に決められているわけではなく、なんと法律によって定められていることも判明しました。
この法律は引き換え期間を定めるというよりは、クジの時効を定めるという意味合いがあるようです。


年賀状の景品とは関係ありませんが、2017年6月1日から郵便ハガキの料金が変更となりました。年賀状の料金に関しては据え置きとなり52円のままですが、12月15日から翌年の1月7日までに郵便ポストで回収されるよう投函した場合に限られています。

 

1月8日以降に投函する場合は1枚ずつ10円切手を貼る必要がありますが、間違って投函した場合は投函者の住所に差し戻しになるのか、それとも着払いとなるのかはわかりませんでした。

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